2008年11月20日木曜日

カラス駆除で誤射?


早朝散歩の途中、残留コハクチョウにえさをやっているMさんが軽トラを止め、憤慨して話した。Mさんはコハクチョウを介して私と話すようになったが、私が何者かは知らない。ゆえに、以下のことは私の責任で書く。

先月のことだ。カラスがなにかの果樹を食害するので、だれかがいわき市に「有害鳥獣捕獲」を申請して許可されたらしい。Mさんが残留コハクチョウの「左吉」と「左七」にえさをやっていると、弾が飛んで来た。当たらなかったからよかったものの、背後のやぶの中から散弾銃でMさんの周囲のカラスを狙った人間がいた。

Mさんは散弾銃を撃った人間に詰め寄り、「刑事事件にするぞ」と怒鳴った。「事件」にするのは思いとどまった。が、許せない行為であることに変わりはない。

カラスが害鳥に当たるとき、1件当たり64日を期限の上限に200羽の捕獲が許可されるそうだ。ただし、繁殖期と狩猟解禁の始まりと終わりの日の前後15日間は原則として除かれる。狩猟が解禁されたのは11月15日だから、捕獲作戦が実施された(誤射事件が起きた)のは、Mさんのいうとおり、先月だろう。

掲載の写真は10月31日早朝に撮影した。左にいるのは「左七」、右は「左吉」で、Mさんの背後にカラスが群れている。このあと「事件」が起きたのだろうか。

夏井川河口にいる残留最古参の「左助」はともかく、Mさんと一緒に銃弾を浴びせられた「左吉」と「左七」は、市北部浄化センター向かいの砂地から姿を消した。「左吉」は上流、国道6号常磐バイパス終点の夏井川橋の下へ、「左七」はさらに上流、平・塩のコハクチョウ越冬地へと移動してバラバラになった。「発砲事件」に遭って、砂地を危険地域とみなしたのだ。

有害鳥獣の捕獲を許可し、捕獲の確認をする責務がある市は、事の顛末を調べる必要がある。たまたまけががなかったからよかった、では済まされない。

越冬地の平・塩は19年度に「身近な鳥獣生息地の保護区」(84ヘクタール)になった。浄化センター付近はどうか、朝も夕方も日中も人が散歩し、サイクリングをして楽しんでいる場所である。そんなところでも捕獲という名の駆除が許されるのか。再発防止のためにも、詳細に、厳しく、調べを進めるべきではないか。

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