2014年3月4日火曜日

年金天引き

 65歳の誕生日がきたので、昨年12月に介護保険料の納付が始まった。2回目はすっかり忘れて2月下旬に督促状がきた。1月納期分に延滞金100円を上乗せして払い、2月末日期限の3回目分もぎりぎり最後の日に納めた。まだ介護保険が頭に入っていない証拠だ。

 後日、今度は国民健康保険税の納付方法についての知らせが届いた=写真。今年6月から年金引き落とし(特別徴収)になるが、それを望まない場合は申し出によって口座振替(普通徴収)に切り替えることができる、というのが内容だった。切替申出書が同封されていた。

 注意書きがわかりにくい。まず、申し出期限についての文章。「年金からの特別徴収を6月の年金から中止するためには、3月31日(月)までに提出してください」は、「6月の年金からの特別徴収を望まない方は、3月31日(月)までに切替申出書を提出してください」というふうになっていれば、頭をひねらずにすんだ。まだ特別徴収をしていないのに「中止」はない。目的語(切替申出書)も抜けている――ついつい校正する癖が出た。
 
 口座振替手続きに関する文章、「既に口座振替で納付されている方は、改めて手続きをする必要はありません」も、「……方は、改めて金融機関で手続きする必要はありません」と、「金融機関」が入っていれば悩まなかった。切替申出書そのものを提出する必要がない、と誤読されることはないのか。
 
 注意書きを何度も読み返して、ようやく切替申出書を出さないと自動的に年金天引きになる、申出書は直接役所へ持って行かないといけない、ということがわかった。いかにも役所らしいわかりにくい文章だ。あえてそうしているのか。

 介護保険料は、2年目の新年度からは年金天引きになる。国保税も年金天引きになる――市民感情としてはおもしろくない。国保税は口座振替で支払っているので、普通徴収で対応することにした。

 支払う額は同じでも、「天引きされる」よりは「支払う」方がましだ。主体的になれる。カネの動きも通帳に残る。特別徴収では減額された年金しか振り込まれないから、人間まで減額されたような気分になるだろう。せめてもの“抵抗”だ。

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