2013年8月24日土曜日

応急修理工事

災害救助法に基づく住宅の応急修理制度がある。東日本大震災で自宅が「半壊」の判定を受けたので、昨年春に利用の申請をした。修理見積書を6月28日、工事完了報告書を9月30日までに出すように――。1年2カ月後の5月中旬、手続きの期限を知らせるはがきが届いた。

地震で自宅が「全壊」の判定を受け、津波からかろうじて逃れた大工氏がいる。若いときに知り合った。結婚後は仕事に没頭し、何年かに一度会うくらいだったのが、震災直後につきあいが復活した。彼に手続きと改修工事を頼んだ。その工事がきのう(8月23日)、始まった=写真

コンクリートの基礎が割れ、道路に面した側が沈んだらしく、戸がきちんとしまらない。2階の部屋の床と壁にもすきまができた。「半壊」の判定を受けた離れは、損壊家屋等解体撤去事業を利用して解体・撤去した。それに続く工事だが、全面改修は無理なので、制度の範囲内で一部を直すだけにした。

津波で家を失った人たち、家があっても原発事故で避難を余儀なくされた人たちに比べたら、自宅に住んでいられるだけでもありがたい。そう思いつつも、トイレの戸がきちんとしまらない、大雨が降ると雨漏りがする、大型車が道路のへこみでバウンドすると家が揺れる――といった後遺症には、平気ではいられない。

いわきの市街地は、津波被害は免れた。とはいえ、道路向かいの家の土蔵は解体・新築された。その隣の家は最近解体され、新築工事が行われている。大地震は地域の至る所に爪痕を残した。わが家の工事は、その、ほんの一例にすぎない。

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