2011年5月12日木曜日
知人が東電に電話した
知人がきのう(5月11日)の昼前、東電から届いた資料を持って来た。東電に電話したら、補償金に関する「申出書」が郵送されてきたので、見てくれという。そういわれても、よくわからない。
知人の話と、届いた資料を見る限りでは、「30キロ圏外」でも東電に補償金を請求できる、いや「申し出る」ことができる。「30キロ圏外」の文言に関する正誤表も入っていた。「30キロ圏外だが、避難し、営業的な損失が出た。そのことを、いわき市民として東電にわからせないでどうする」という。
あとで東電のホームページをのぞいたら、<補償金お受け取りまでの流れ(標準例)>にこうあった。
「『避難』・『屋内退避』等が指示された地域以外にお住まいの方、または避難に関わる費用以外の損害についてのお申し出される方は、『②被害概況申出書のご提出』のご提出をお願いいたします」。「30キロ圏外」が「指示された地域以外」に訂正されたのは、資料で確認済みだ。
避難費用以外に、営業損失(農業・漁業その他)、休業損害(給与所得者)、財物損害、人身傷害(ケガ・病気)、検査費用、その他の損害、の項目があった。
30キロ圏内の末続・大久(久之浜)、戸渡(小川)、荻・志田名(川前=写真)だけではない。「3・11」以後の津波による原発事故で避難した30キロ圏外のいわき市民すべてが、これに該当するではないか。知人は言った。「カネの問題ではない、いわき市民が声を上げないでどうする」
<ああ、あれがそうか>と思った。5月9日のいわき民報に「『補償相談センター(コールセンター)』開設のお知らせ」=電話番号は0120―926―404(午前9時~午後9時)=なる東京電力の広告が載った。いわき民報に東電の広告が載るのはたぶん初めてではないか(3月23日におわびの全面広告が載っていた)
。
ポイントは2点。①補償相談センターでは、被害者の申し出に基づき被害概況申出書を送る②避難による損害への仮払補償金についての問い合わせも補償相談センターへ――である。知人は広告のコピーを持ち帰った。
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1 件のコメント:
ありがとうございます。
早速電話しました、非常に丁寧に応対してもらいました。(約30分)
知らないと損する事一杯ありますね。
書類が届き次第、結果はともかく申請してみます、ありがとうございました。
曲がった事が大嫌いな<愉快な親父>
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